就業規則についてのよくあるご質問
Q.パートタイマー・アルバイトを含めて10人の会社でも就業規則の作成・届出は必要ですか?
A.その事業場で常時何人くらいの労働者を使用しているかによって判断され、雇用形態は問い
ませんので、パートタイマー・アルバイトを含めて常時10人であれば就業規則の作成・
届出義務があります。
Q.大体は10人以上だが、10人に欠けることもあるという場合は就業規則の作成・届出義務は
ありますか?
A.この場合は常時10人以上の労働者を使用することになり、就業規則の作成・届出義務があ
ります。逆に通常は10人に満たないが、限られた繁忙期だけ一時的に10人以上になると
いう場合は常時10人以上を使用するとは判断されません。
Q.パートタイマー・アルバイトには正社員とは別の就業規則が必要ですか?
A.その事業場の全ての労働者を対象とした就業規則の作成義務がありますので、勤務時間や賃金など
処遇の異なる複数の雇用形態の従業員がいる場合は、それぞれの雇用形態に合った内容の就業規則
をそれぞれ作成する必要があります。
Q.就業規則作成に当たって意見聴取する対象はどのようになりますか?
A.その事業場の全ての労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。 従業員に
パートタイマーがいる場合は、パートタイマーを含む全ての労働者を代表する者の意見を聴
く必要があります。
Q.聴取した意見は就業規則の内容に反映させる必要がありますか?
A.就業規則はあくまでも使用者に作成義務があり、その内容も使用者の判断で決定できます。
従って仮に聴取した意見が就業規則の内容に全面的に反対するものであったとしても就業規
則の効力自体には影響はありません。
Q.就業規則にはどのようなこと(範囲)まで規定する必要がありますか?
A.従前から慣習的に行っているような運用上の些細なことまでは必ずしも規定する必要はなく、
その定める内容を労働契約上の権利義務とする必要があることや、その内容は労使双方が守
らなければならないルールとなることを規定することになります。
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