労働基準法では、就業規則を作成する際に必ず規定しなければならない事項と、特定の制度を実施する場合には規定しなければならない事項が定められています。(労働基準法第89条)
1.必ず記載しなければならないもの(「絶対的必要記載事項」)
(1)労働時間・休日・休暇
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
・労働者を2組以上に分けて交替させる場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金(臨時に支払われる賃金を除く)と昇給
・賃金の決定、計算および支払の方法
・賃金の締切りおよび支払の時期
・昇給に関する事項
(3)退職に関する事項
・退職に関する事項
・解雇の事由
2.制度として実施する場合には記載しなければならないもの(「相対的必要記載事項」)
(1)退職手当の定めをする場合
・退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法
・退職手当の支払の時期に関する事項
(2)臨時の賃金(退職手当を除く)および最低賃金の定めをする場合
・退職手当を除く臨時の賃金に関する事項
・最低賃金額に関する事項
(3)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項について
(4)安全および衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項について
(5)職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項について
(6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
(7)表彰および制裁の定めをする場合は、その種類および程度に関する事項
(8)その他、事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項
3.上記以外で、使用者が任意に記載することができるものが「任意記載事項」です。
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