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労働者派遣事業「許可制」への一本化に伴う手続きについて

労働者派遣事業は「許可制」へ一本化されており、来月末(9月30日)以降、
「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります。

 

改正前の「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合、一本化に伴う経過措置
が終了する今年の9月29日までは旧事業を継続できますが、経過措置期間終了後も
労働者派遣事業を行う場合は、9月29日までに許可の申請を行う必要があります。

 

9月29日までに許可の申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は、引き続き
「(旧)特定労働者派遣事業」を行うことができます。

許可を受けていない、または許可の申請を行わずに、9月30日以降、労働者派遣

事業を行った場合は「無許可派遣」となりますのでご注意下さい。