新聞報道等されているように、労働施策総合推進法改正案の可決・成立により、企業のパワハラ防止
対策実施が義務化されます。
パワハラの定義としては以下の3つを要件としています。
・優越的な関係の上でなされる
・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動による
・労働者の就業環境が害される
事業主には相談体制の整備など雇用管理上の措置が義務付けられ、被害を相談した労働者を解雇する
などの不利益な取り扱いが禁止されますが、罰則規定はありません。
「パワハラと、通常の指導との境界線が曖昧である」との企業側の主張に沿って、罰則付きのパワハ
ラ行為自体の禁止規定は見送られました。
対策を講じない企業には、厚生労働省が改善を求め、それにも応じなければ、企業名を公表する場合
もあります。
義務化は大企業では2020年4月から、中小企業はその2年後からとされる見通しです。