就業規則の構成・内容に関しては法令上決まりはありませんが、労働基準法では必ず規定
しなければならない事項と、決まりがある場合は規定しなければならない事項が定められ
ています。(→法令上規定することが定められているもの)
弊所では以下のような章から構成される就業規則を作成しております。
(企業様の経営実態や雇用環境、ご要望に合わせた構成といたします。)
1.総則規程
2.採用・移動に関する規程
3.昇格・昇進に関する規程
4.服務規律に関する規程
5.労働時間・休日に関する規程
6.出張に関する規程(出張がある場合)
7.休暇に関する規程
8.退職・定年・解雇に関する規程
9.給与規程
10.退職金に関する規程(退職金制度がある場合)
11.休職制度に関する規程
12.安全・衛生に関する規程
13.災害補償に関する規程
14.教育訓練に関する規程
15.懲戒・解雇に関する規程
16.雑則
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